商工会は、経営指導員や記帳専任職員等を配し、事業主のみなさんに経理と節税に強くなっていただくため”記帳から決算まで”を一貫指導しております。
これは、事業経営の第一歩が計数管理にあり、税法も毎年変わるところから、正しい記帳で納税を生かしてもらおうというわけです。又、消費税のことについてもお気軽にお聞き下さい。
経費科目 | 経費となるもの | 経費とならないもの |
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租税公課 | ○消費税、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙代など ○商工会、商工会議所、協同組合、同業組合、商店街などの会費、組合費など |
所得税、、相続税、住民税等、国税の滞納金・加算税、地方税の延滞金・加算税、罰金など |
荷造運賃 | 販売商品の荷造りに要した包装材料費、荷造人夫賃、鉄道、船、自動車、航空機、などの運賃、仕入商品などの引取運賃 | 営業上関係のない運賃など |
水道光熱費 | 水道費、電気代、ガス代、灯油代、薪炭代など | |
旅費交通費 | 販売や募金など営業上で要した汽車代、バス、タクシー代、宿泊費など | 営業上関係のない運賃、宿泊代など |
通信費 | 電話料、切手代など | |
広告宣伝費 | ○テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などの広告掲載費 ○チラシ、ビラ、福引券、サービス券の印刷費用、店名入のマッチ、タオルなどの購入費等 |
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接待交際費 | 営業上に必要なため得意先を招待した場合の観劇代や飲食費、来客用の茶菓子代などの接待費用や中元、歳暮、慶弔などに要する費用 | 営業上関係のないもの |
損害保険料 | 商品などのたな卸資産、事業用減価償却資産に対する火災保険料や車輌保険料などの損害保険料 | 交通傷害保険料、生命保険料 |
修繕費 | 事業用の建物、機械器具、什器備品、車輌、漁具、農具、工具などの減価償却資産の修繕に要した次のような費用(壁の塗替、ガラス戸、ガラス窓、シャッター、床の取替、畳の表替、障子、襖の張替、ベルト、タイヤの取替) | 現状よりも価値や耐久年数が増加すると認められる資本的支出、自家用自動車の修繕やタイヤの取替 |
消耗品費 | ○荷造用以外の包装紙、ヒモ、テープなどの包装材料の費用 ○文房具などの事務用品、自動車のガソリンなどの費用 ○工具、器具、備品などで使用可能期間が1年未満のもの ○工具、備品などで取得価格が10万円未満のもの |
まだ使用していない貯蔵中のもの |
福利厚生費 | ○店員など従業員のレクリエーション(慰安のための祝宴、運動会、旅行など)、保健衛生、修養などに要した費用 ○事業主が負担すべき従業員の健康保険、労災保健、雇用保険などの保険料 ○事業主が店員など従業員に対して負担した中小企業退職金共済事業団や特別退職金共済団体、特別業種退職金共済組合が行う退職金共済制度に基づく掛金 |
事業主の参加が従業員の監督等のためにどうしても必要とされる場合に限り直接要した費用のみを福利厚生費に含めるが、これ以外のものは必要経費とはなりません。 |
給料・賃金 | 従業員に対して支払う給料、賞与、手当等及び従業員に支給する食事や商品など | |
利子割引料 | 営業用の資金や事業用の建物などの減価償却資産土地、又は建築、改装などのための借入金に対する支払利子、受取手形の割引料、月賦など分割で買入れた資産に対する支払利子(購入資産などの代金と支払利子とがはっきりと区別できるものに限る)など | |
地代家賃 | 店舗、ガレージ、倉庫など営業用の土地、建物の貸借料 | |
貸倒金 | 売掛金、受取手形、貸付金、前渡金などの取引先の倒産など | 営業上に関係のない貸付金など |
専従者給与 | 「青色専従者給与に関する届出」に記載した金額の範囲内で支給した金額 | |
外注工賃 | 原材料などいわゆる現物を支給して加工等させるために要する加工賃など | |
支払手数料 | 商品などを販売するために支出した販売手数料や支払リベートなど | 建物などの減価償却資産を購入するために支払った手数料 |
雑費 | 上記の経費科目にあてはまらない経費 | 営業上に関係しないもの |
減価償却費 | 建物。器械、船舶、車両、器具備品などの償却費 |
@営業(店)と家計(奥)の区分
A帳簿は自分(企業内部)で記入する。
Bその日の記帳はその日のうちにすませる。
以上、3点が記帳の原点ですが、よく理解してかからないと、いたずらに混乱と時間の労費をを招くばかりです。
@正しい記帳をしておくと、例えば金融機関から融資を受ける際、必要書類の作成や信用の店などから有利です。
A記帳によって計数管理が可能になり、事業の実態がよくわかると共に、専門家の指導を受ける際には適切で効率のよい助言を得ることができます。
B青色申告をしたとき、所得計算上の特典を受けることができます。
≪源泉所得の納付手続について≫ 「納期の特例」の承認を受けている事業所におけ る従業員、専従者の方の源泉所得税は、7月と翌 年の1月に納付して下さい。尚、人数が10人以上 の場合は、毎月納付する手続きを利用して下さい。 |
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