労働保険事務組合制度
 常時使用する労働者が
    金融・保険・不動産・小売業にあたっては50人
    卸売・サービス業にあたっては100人
    その他の事業にあたっては300人
                     以下の事業主となっています。
 労働保険事務組合とは 

 商工会は中小企業事業主の事務処理の負担を軽減するため、事業主にかわって労働保険料の申告納付や労働基準監督署及びハローワーク(公共職業安定所)への書類提出など労働保険に関する事務の一切を代行する労働保険事務組合の認可を受けています。

●委託できる事務の範囲

 労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次の通りです。
@概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
A保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
B労災保険の特別加入の申請等に関する事務
C雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
Dその他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
 なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及びに雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

●委託できる事務の範囲
●労働保険事務組合への委託手続は

1.労働保険料の申告・給付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
3.労災保険の加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。

 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。委託する際には、団体への入会金・委託手数料が必要です。

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行なう制度ですが、労働者以外の方のうち、特に労働者に準じて保護することが適当であるお認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

    
    
     

●委託できる事業主は