事業主の退職金制度   小規模企業共済
共済制度

平成28年4月より 制度改正のお知らせ 

病気やケガで全く働けなくなった期間、 月々の所得を補償します。

共済金Aが支払される場合
●個人事業をやめたとき(死亡を含む)
●会社や企業組合・協業組合の役員がその法人の
 解散によりやめたとき


共済金Bが支払われる場合
●役員が疾病・負傷により役員をやめたとき
 (死亡を含む)
●65歳以上で15年以上掛金を払っているとき
 (老齢給付)


準共済金が支払われる場合
●個人事業を会社組織にかえて、その役員にならな
 いとき
●個人事業を配偶者や子に譲ったとき
●会社等の役員の任意退職


解約手当金が支払われる場合
●任意解約したとき
●個人事業を会社組織にかえて、その役員になった
 とき
●掛金の12ヶ月以上滞納


その特色は―
1.掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金
 控除)になります。
2.共済金は退職所得扱い又は公的年金の雑所得扱
 い
3.一定の条件で簡易貸付
4.独立行政法人中小企業基盤整備機構が管理の事
 業なので安全・確実
5.商工会の窓口で申込みから共済金受取りまでお世
 話します。

中小企業
PL
中小企業
『もしも』のPL事故に備える保険
これで あなたも 安心です!
※LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店など)等の方は、別に専用の保険が用意されていますので、本制度の対象にはなりません。
※医薬品・生薬・漢方薬製造・工事業等を行っている会員企業様は「リコール費用担保特約」を付帯できません。詳細は中小企業PL保険制度料率表をご参照下さい。
※中小企業等協同組合法に規定する組合については、保険会社までお問い合わせ下さい。

本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、中小企業製造業責任制度対策協議会を構成する3団体『日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。これらの3団体の傘下団体を脱退し、保険加入期間開始日時点で非会員となった場合は、この保険に加入できませんのでご注意下さい。

中小企業製造物責任制度対策協議会
生産物特約条項付帯 生産物賠償責任保険

※毎月1日の保険始期でご加入になれます。

全国商工会の会員および従業員のための
全国商工会経営者休業補償制度 (団体所得補償保険)

PL法に対応した商工3団体(全国商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)による中小企業会員のための全国制度

団体割引20%
過去の損害率による割引40%適用

基本契約(所得補償保険)
全国の商工会会員の経営者および従業員の方

52%割引適用

奥様安心プラン
(家庭従事者特約付所得補償保険)
全国の商工会会員の経営者、従業員の配偶者で、加入時年齢が64歳までの家事従事者の方

●ご加入対象
●本制度のメリット

●貯蓄
月々僅かな(1口2,000円、2500円)掛金で、自己資本
が高まり市中銀行一年定期預金利率の複利計算で
満期時に返還されます。
加入期間 : 10年・5年

●融資のあっせん
加入後1年を経ますと規程に基づき貯蓄積立金の4倍
最高1000万円(法人1500万円)まで簡単な手続きで
低利な融資のあっせんが受けられます。

●死亡共済金・高度障害給付金
被共済者に万一の場合、1口25万円〜200万円の死
亡共済金又は高度障害給付金が受けられます。

◎加入資格
 商工会の地区内事業所従業員(年齢満15歳以上70歳未満)。但し事業主自身・役員(使用人兼務役員は除く)・事業主と生計を一にする親族は加入できません。

◎掛  金
 ○掛金は1口1,000円で、1人最高30口30,000円まで加入できます。
 ○掛金は全額事業負担です。
 ○加入口数は、1人30口を限度として増口することができます。

◎給 付 金
 ●退職一時金…被共済者(加入従業員)が退職したとき。
 ●遺族一時金…被共済者が死亡したとき。
 ●退職年金…加入期間が10年以上で被共済者が退職し、年金の受給を希望したとき。

■給付金の受取人
 上記の給付金の受取人は被共済者です。(税法上、事業主にはいかなる場合にも、お支払できません)なお、本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の範囲および順位によります。

特定退職金共済制度
安心される職場に…従業員の退職金加入は、法律で義務づけられています
≪特定退職金共済制度の特色≫

(1)従業員1人当たり、30口(30,000円)まで加入できます。
(2)掛金は、全額損金計上できます。従業員の給与にもなりません。
(3)商工会連合会を中心とすることにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度をもつことができます。
(4)将来支払うべき多額の退職金を毎月平均的かつ計画的に準備できます。
(5)事業主にとっては、毎月の掛金を支払うだけでよく、極めて手軽な制度です。
(6)従業員にとっては、退職金制度が明確化されますので安心して働けます。また、求人に対する強力な武器になります。

掛金納付年数  5年 10年 15年 20年
掛金合計額 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,400,000円
共済金A 621,400円 1,290,600円 2,011,000円 2,786,400円
共済金B 614,600円 1,260,800円 1,940,400円 2,658,800円
準共済金 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,419,500円
解約手当金 ●共済納付月数に応じて、掛金合計の80%〜120%相当額が受け取れます。
 掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。
 掛金 10,000円の場合 

  この他「医療共済制度」「全
 国商工会会員福祉共済制度」
 「PL保険制度」など、いろいろ
 な共済制度があります。
 ご相談は地元の商工会へ。

加入できる方は―
●常時使用する従業員が20人以下(商業・サ
 ービスは50人以下)の個人事業主ならびに
 会社や企業組合、協業組合の役員


毎月の掛金は―
●毎月の掛金は最高で70,000円までの範
 囲内(最低1,000円で500円きざみ)で選
 べます。
●加入後、増・減額ができる。前納も可能です。
 (減額には一定の理由が必要)
●掛金は、預金口座振替で納付していただき
 ます。(半年払・年払もできます。)

 「小規模企業共済制度」は、事業主であるあなたが、事業をやめたり、会社等の役員を退職した場合など、、第一線を退いた時の生活安定をはかるためにつくたれた制度。いわば国がつくった事業主の退職制度です。月々、掛金を払い込んでいただくことによって、第一線を退いた時に、法律で定められた共済金(退職金)が支払われます。掛金も共済金も税法上優遇措置があります。
この制度の運営は、政府が全額出資している中小企業総合事業団が行なっています。

共済金等の一覧表
約1万件の 支払実績!
毎月加入 受付中!
PL保険とは?
本制度に加入した中小企業会員の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。

中小企業のための専用商品設計による割安な保険料

この制度は「貯蓄」「融資」「保険」の3つの特色を組み合わせた県内の中小企業者(家族・従業員を含む)のための制度であります

イザというとき……… 頼れるのが共済制度
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